内訳 | サポート内容の説明 |
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社宅借り上げサポート | 当社では、社員が希望する賃貸物件を当社で社宅として賃貸契約し社員に提供しております。複雑な契約も不要となり、一棟社宅ではありませんので、帰宅後のプライベートタイムでの社員間コミュニティ生活はありません。 まず、希望するエリア、交通の便、間取り、等の希望を聞き、当社で賃貸物件を探します。契約条件を事前に説明し、社員が物件を内見します。気に入ったら賃貸契約を会社で締結し社宅として提供します。 |
[平成29年4月1日現在法令等] 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 |